【節税】中小企業社長の節税策

中小企業社長の節税策

 

 

(以下、同じ文章)

今日は会社員が愕然とする中小企業社長の節税策について話す。これを理解するとなぜ中小企業の社長が会社から受け取る年収以上に良い暮らしができるのかわかるし、会社員はノーガードで搾取されていると言われる理由もわかるし、副業法人作って独立に向けた種まきを推奨する理由もわかると思う↓

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

まず、この話の大枠を理解するには以下の5点を抑える必要がある。少し知識のある人にとっては前半は退屈だと思うので読み飛ばして欲しい

所得税率と法人税率の違い
②副業個人事業主社会保険料
③経費で落とせて個人が非課税になる項目
④代表者貸付と借入
所得税の総合課税と分離課税

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

①これは有名な話だが所得税は図の通り所得によって税率が違うのに対して、法人税の実効税率は約33%。所得税率の変化を考えると、個人の課税所得が900万円を下回る金額までは法人の利益とせずに個人の所得とした方が良い。では課税所得が900万円になるように給与を設定しているかと言うとそうでもない pic.twitter.com/tvAHZ7MJpU

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

これだけでも十分手取りが増えているが、課税所得900万円以上に良い生活をしたいと思う人もいると思う。ここで年収を上げずに生活水準を上げる方法がある。それが
③会社から個人が非課税になる形で資金移管する方法。昨日関連する内容をツイートしたが、こちらで少し詳しく解説する↓

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

➊年間800万円の交際費
本来ダメだが個人の飲食や友人と割り勘した際に領収書を貰い、友人が払った分まで会社から経費として受け取る。税務調査が入らない限りバレないので、通常の交際費に混ぜてる経営者は少なくない
❷自宅の社宅化で家賃軽減
賃貸物件の自宅を社宅化して家賃の一部を会社負担にする

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

❸旅費規定作って日当支給
旅費規程を作ってそこで明記しておくと、出張の際に日当を出せる。日当は非課税で、例えば国内出張5,000円、海外出張1万円にしたりして、出張の度に手取りが増やしている
❹社用車利用規定作って車代節約
こちらも❸と同じような発想で、自家用車を持たず社用車にする

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

❺PC、スマホ、通信費等、私用分を差し引いて経費計上。通信費は勿論、PCやスマホの本体代金もそれなりにするので、それらを会社の経費で買う。
❻少額配当で10万円総合課税回避
非上場企業の配当金は総合課税で税率が所得税率に応じて決まるのだが、年間10万円までは総合課税を回避できる

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

これだけでも額面年収より良い生活ができるのはわかると思うが、個人的に知り合いから聞いて最も衝撃を受けたのが
④代表者貸付と借入。生活資金で足りない部分は会社からお金を借りて充当する。こう書くと2つ気になる点があると思う。

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

1つはなぜ代表者貸付"と借入"と書いたのか。実は会社の創業社長が会社からお金を借りて実質給与として使わないように税法上代表者貸付には金利が定められている。昨今の低金利を受け0.9%まで落ちたとは言え、0.9%は払わないといけないのだが、例外的にこれより低金利にする方法がある。何かと言うと

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

国税庁のページに、会社の借入の平均調達金利で貸せる旨が書かれている。会社の借入を代表者借入のみにし、その利率を0%とすれば無金利で貸し出せるとも読み取れる。個人的にはいかがなものかと思うが、最悪税務署から指摘されたら国税庁のページに従ったと説明し、その後是正すると知人は言っていた pic.twitter.com/FGda3l3j8s

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

2つ目の疑問は会社から借りているならいつか返さないといけないのではないか?なのだが、ここで鍵になるのが
所得税の総合課税と分離課税。僕も税金に興味を持つまで知らなかったのだが、所得税がかかる所得は10種類ある。それぞれ他の所得と合算される総合課税と、個別に課税される分離課税に割れる

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

この分離課税の中の1つが退職所得。退職所得の課税のされ方は特殊で

(退職金-退職所得控除額)×1/2

最後の部分は書き間違えだと思う人もいるかもしれないが、本当に半分にされてからしか課税されない。つまり、代表者借入で現役期間はお金を引き出し、引退するタイミングで退職金で相殺すれば良い

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

但し、現役時代に年収120万円だった人が1億円の退職金を受け取れるかと言うとそうではない。退職金の相場は大体退職する年の月給×12×2~3倍程度なので、仮に年収120万円を維持すると多くても360万円しか貰えないことになる。ただ、現役期間に対してではなく、退職年なので、引退前に年収を上げれば良い

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

念の為補足しておくと、最後の年が通常年より大幅に変わっている場合は退職所得として認められないケースもあるみたいなので、最後数年間は高くしておくのが現実的だと思われる。
というわけで、中小企業の社長が如何に税制的に優遇されているか分かったと思うし、会社員やりながらも

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

副業法人作った方が良いと言ってる理由もわかったと思う。僕もこれを知ってから副業は全て法人でやっているし、正直一気に生活のゆとりが増したのでできる内容は取り入れて欲しい。但し、一部はグレーな部分もあるので僕はやっていない項目もあるし、実施の可否は自己責任なのをお忘れなく

— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

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— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

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— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日

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— 新居和樹🖊 (@kazki_arhai) 2023年2月12日